
今日は、地元に帰って、畦焼きに参加。
米を作る者にとって、水は大切。水周りの清掃はみんなで行っていた名残でしょうね。
池の周囲の畦焼きを地区の人たちが、一軒につき一人出てきて行う恒例行事です。

僕は、消防団として参加。
火を扱いますからね。しかも、ため池があるところは、山が近いので、山火事になっては大変。
というわけで、火のもとの安全確認のために消防団がついて回るというわけです。

今日は、雨の予報もありましたので、火消しや火の手が回るのを予防するだけでなく、積極的に燃やすお手伝いにもまわりました。
普段、火消し役が火付け役(笑)
なにはともあれ、
地元、住民のみなさん、消防団のみなさん、お疲れ様でした!!
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今日は、三木市のあちこちで、この風物詩が見られたようです。
農家の野焼きは合法??
おっと、法律ですか。
えっとですね。ごみ焼却(野焼き)に関しては、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に定められています。察するに、県の職員さんがそのケースで言われたことは、これに基づいていわれていますので、正しいことをおっしゃっておられます。
さてさて、野焼きに関してですが、同法第16条の2に規定されています。
長くなりますが、せっかくですから解説させてもらいます。
法第16条の2「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」
で、『次に掲げる方法』の場合は焼却できるんですが、野焼きは「次に掲げる場合」の第三号に該当します。
第三号とは、
「三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」です。
あれ?野焼きが出てこない・・・
ご心配なく。政令です。
政令なんですが、
「廃棄物の処理及び清掃に関する施行令」がそれで、その第十四条に
「法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。」
と決められており、その第四号に今回の野焼きに関する規定があります。
ふ~、やっとですね。
「四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 」がこれです。
やむを得ないという部分は解釈なんですが、逐条解説によると、農業者が行う稲わら、あぜやき等の焼却がやむを得ないものとされています。
長々と書いてきましたが、農業従事者の行う野焼きは、以上のことにより合法といえます。
お礼を言わねば。
今回の法律に関する情報提供は、さんぽんさん。ありがとう!!!